当社所定の旅行申込書(以下「申込書」)に所定の事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部又は全部として取り扱います。
| 申込み時の申込金(お1人様) |
|---|
| 旅行代金の20%以上旅行代金まで |
上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
お客様はいつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
注)貸切航空機(チャーター機)を利用する旅行契約及び日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行契約の場合は、各パンフレット等に明示している取消料を申し受けます。
| 旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行* | 特定日以外に開始する旅行 |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降〜31日前まで | 旅行代金の10% | 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降〜3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 2日前(前々日)〜当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
第15項の規定により、旅行契約が解除された部分にかかる変更。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1、契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2、契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3、契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4、契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5、契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6、契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7、契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8、契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9、前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
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注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3:第3号または第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4:第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第4号または第7号若しくは第8号に揚げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。 注6:第9号に揚げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
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